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雇用保険法に規定される雇用継続給付の一。60歳到達時との比較で、賃金が75パーセント未満に減少した60歳〜64歳の被保険者に支給される。継続就労と再就職の違いにより、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金が、それぞれ支給される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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