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薬機法の承認等を得ていない医薬品・医療機器を使用する先進的な医療技術を、一定の要件のもとで、保険診療と併用できるようにした制度。平成20年(2008)導入。承認申請に必要な科学的データ収集の迅速化が目的。患者にとっては、高度医療に関わる自由診療分だけ自己負担となり、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)は公的医療保険が適用される。→混合診療
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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