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《「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の略称》家庭や養介護施設等での高齢者に対する虐待の防止を目的とする法律。平成18年(2006)施行。身体的・心理的・性的な虐待だけでなく、介護・世話の放棄、財産の不当な処分も虐待にあたる。通報の義務、養護者の負担軽減、国・地方自治体の責務等についても規定している。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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