ちょうじゅうほごく【鳥獣保護区】
鳥獣の保護・繁殖を図るために設定される区域。環境大臣または都道府県知事が定める。かつての禁猟区に代わり制度化。
ちょうじゅうほごほう【鳥獣保護法】
《「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の略称》日本国内に生息する野生の哺乳類・鳥類について、捕獲・飼養の規制、生息環境の保護、個体数の調整、狩猟に関する制度などを定めた法律。鳥獣保護管理法。鳥獣法。狩猟法。 [補説]前身の狩猟法では狩猟の規制に重点が置かれていたが、第二次大戦後、鳥獣保護の観点から改正が行われ、昭和38年(1963)「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改称。平成14年(2002)に全面改正され、平成15年(2003)「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」として施行。平成26年(2014)の改正にともない現名称に変更。
ちょうじゅうほう【鳥獣法】
⇒鳥獣保護法
出典:青空文庫
・・・山夫人は、その後永く鳥獣の肉と茶断をして、判事の無事を祈っている・・・ 泉鏡花「政談十二社」
・・・蝙蝠の歌でしょう。鳥獣合戦のときの唱歌でしょう。「そうかね。ひど・・・ 太宰治「俗天使」
・・・蝠は、あれは、むかし鳥獣合戦の日に、あちこち裏切って、ずいぶん得・・・ 太宰治「二十世紀旗手」