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ぼうりとりしまりれい【暴利取締令】
第一次大戦時の物価の暴騰に際し、買い占めや売り惜しみなどを抑制するために定められた農商務省令。大正6年(1917)公布。第二次大戦後、物価統制令に吸収された。
ぼうりこうい【暴利行為】
相手の困窮や、知識不足・経験不足などにつけ込んで、不当に過大な利益を得ること。民法により、公序良俗違反とされる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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