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《「ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則」の通称》1964年、フィンランドの首都ヘルシンキ開催された世界医師会総会採択された、臨床研究の倫理指針。時代要請に応じて随時改訂される。被験者の権利・利益を優先すること、一般認知された科学的諸原則に従って行うこと、計画書を研究倫理委員会に提出承認を得ること、被験者の自主的な同意を得ること、などが示されている。
1975年、フィンランドの首都ヘルシンキで開催されたCSCE(全欧安保協力会議)で調印された合意文書の通称。ヨーロッパ各国主権尊重経済・科学技術分野での協力人権と基本的自由の尊重などを内容とする。
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