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辞書
他人の住居や他人が管理・支配する家屋・建造物・艦船から退去するよう要求されたにもかかわらず、正当な理由なく退去しない罪。刑法第130条後段が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。→住居等侵入罪
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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