出典:gooニュース
定年を迎え、再雇用で給料は12万円減でも「高齢パパだからできること」
2023年7月には定年を迎えて、再雇用で給料が12万円減ったので、収入も先細り気味。残された時間は少なく、体力もお金もないという“3ない”子育てなんです。 でも、高齢パパには経験値がある。年齢制限で子どものための学資保険に加入できなかったけど、知り合いのファイナンシャルプランナーに相談して、代わりに外貨建て投資を始めました。
再雇用で半年働き、退職すれば「44年特例」は受けられる?
今回は、定年後、再雇用で働いて退職すると、44年特例を受けることができるかについてです。■Q:昭和39年2月生まれ。63歳定年の会社に勤めています。再雇用で半年働き、退職すれば「44年特例」は受けられる?「昭和39年2月生まれの会社員女性です。勤務先は63歳で定年です。私は63歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえそうです。
60歳で定年後「再雇用」で働いていますが、給料が月40万円から「20万円」に減少! でも生活費ために年金を繰り上げたら「一部支給停止」に!? 理由と注意点を解説
60歳以降も働く人は増えていますが、定年退職後に再雇用制度などを利用して働く場合は、再雇用後の給料は低下する人が多いのではないでしょうか。 そこで生活費の補填(ほてん)として厚生年金を繰上げ受給すると、年金が一部支給停止となるケースがあるのをご存じでしょうか? 本記事では雇用保険から給付される高年齢雇用継続給付と厚生年金の調整について解説します。高年齢雇用継続給付とは?
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