けいじしせつじゅけいしゃしょぐうほう【刑事施設受刑者処遇法】
⇒刑事収容施設法
けいじしゅうようしせつほう【刑事収容施設法】
《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称》刑事収容施設(刑務所・拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に改正し、平成18年(2006)から施行された。刑事施設法。刑事施設・受刑者処遇法。刑事被収容者処遇法。 [補説]監獄法の受刑者の処遇に関する規定を改正する法律として、平成17年(2005)に「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の名称で制定され、翌年施行された。平成19年(2007)の改正により、未決拘禁者・死刑確定者の処遇に関する規定も同法に統合され、現名称に変更。これに伴い監獄法は廃止された。
けいじひしゅうようしゃしょぐうほう【刑事被収容者処遇法】
⇒刑事収容施設法
けいじせきにんねんれい【刑事責任年齢】
「責任年齢」に同じ。
けいじしせつほう【刑事施設法】
⇒刑事収容施設法
けいじしゅうようしせつ【刑事収容施設】
刑事施設・留置施設・海上保安留置施設の総称。
けいじそしょうきそく【刑事訴訟規則】
刑事訴訟の実務的手続きについて、最高裁判所が定めた規則。昭和23年(1948)制定。最高裁判所規則の一つ。→民事訴訟規則
けいじさいばんけん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟
けいじりっぽう【刑事立法】
刑事処分の対象となる行為を法で定めること。