《「刑を言い渡された者の移送に関する条約」の略称》欧州評議会(CE)が1983年に作成、1985年に発効された多国間条約。外国において刑を言い渡された者を母国へ移送する手続きなどについて定めたもの。母国で刑に服する機会を与え、社会復帰を円滑に進めることを目的とするが、外国人受刑者の増加を抑制するねらいもある。日本は平成15年(2003)に加入。国内法として国際受刑者移送法を制定している。
[補説]日本政府は同条約に非加入の
中国に対して二国間での受刑者移送条約の締結協議を申し入れている。
犯罪人引き渡し条約とあわせて実務者協議を行っている。