契約期間の満了により、更新されることなく土地の賃貸借関係が終了する契約制度。平成3年(1991)の借地借家法改正により、平成4年(1992)に導入された。定期借地権制度。→定期借家制度
[補説]通常の借地契約とは異なり、
法定更新の
適用がないため、契約期間終了後、
土地は貸し主に
確実に
返還される。一方、借り主は、
購入する
場合より低い費用負担で
土地を
利用できる。定期借地権には、
一般定期借地権・
事業用定期借地権・
建物譲渡特約付借地権の3
種類があり、一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権は
書面による
契約の
締結が
必要。