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たてものじょうととくやくつきしゃくちけん【建物譲渡特約付借地権】
借地借家法に基づく定期借地権の一つ。契約期間満了後、借地上の建物を地主が購入する。借地権の存続期間は30年以上でなければならない。書面による契約は不要。
たてものひがいにんていちょうさ【建物被害認定調査】
火災・風水害・地震などで被災した建物の被害の程度を認定するために市町村が行う調査。国が定めた基準に基づいて、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊などの判定を行い、罹災 (りさい) 証明書が発行される。
たてものくぶんしょゆうほう【建物区分所有法】
⇒区分所有法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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