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いんかせいえきたい【引火性液体】
消防法の別表1で危険物として第4類に分類されるもの。液体(第3石油類、第4石油類および動植物油類にあっては、1気圧において温度20度で液状であるものに限る)であって、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものと規定される。→危険物
いんかてん【引火点】
可燃性の物質から発生する蒸気が火を近づけたときに発火するようになる最低温度。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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