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成年後見制度の一。精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、家庭裁判所審判によって行為代理または補助をする者が選任される。本人の判断能力の程度に応じて、後見保佐補助のいずれかに分けられる。→任意後見

[補説]民法では、後見は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」、保佐は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」、補助は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」を対象としている。禁治産制度における禁治産後見準禁治産保佐に近いが、準禁治産に含まれていた、浪費借財をする者については保佐該当しない。
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