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一般向けの製品による危害を防ぐため、国が事故情報を集めて提供することなどを定めた法律。昭和49年(1974)施行。平成18年(2006)改正で、死亡・負傷・疾病・後遺障害・一酸化炭素中毒・火災を重大事故に指定し、製品の欠陥が原因と判明してから10日以内の報告を製造業者に義務づけた。また、平成19年(2007)の改正では、経年劣化により危険が生じるおそれがある場合には、標準使用期間・点検期間等を表示する長期使用製品安全点検・表示制度が創設された。消安法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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