とくていざいげん【特定財源】
国や地方自治体の財政において、特定の目的のために使われる財源。道路特定財源や、国庫支出金・地方債など。→一般財源 [補説]道路特定財源は根拠法の改正により平成21年度(2009)から一般財源化されている。
とくていざいさん【特定財産】
全財産のうち、特に指定された一部の財産。
とくていしさん【特定資産】
1 固定資産の区分の一つ。公益法人の貸借対照表で用いられる。退職給付引当資産・減価償却引当資産など使途が特定の目的に限定される資産がこれに該当する。 2 特定目的会社または受託信託会社が、資産の流動化(証券化)を目的として取得した資産のこと。資産流動化法で規定される。
とくていしっかん【特定疾患】
難病 (なんびょう) のうち、厚生労働省が特に定めたもの。原因不明で治療方法の確立されていないもの、後遺症のために社会復帰が困難になるもの、慢性化・長期化によって家族の経済的・精神的負担が大きくなるもの、症例が少なく研究が進んでいないものなどが指定された。平成27年(2015)の難病医療法施行に伴い、指定難病に移行。
とくていジャスマーク【特定JASマーク】
特別な生産・製造方法についての特定JAS規格を満たす食品などにつける印。熟成ハム類や地鶏肉などが対象。→ジャス(JAS)
とくていじゅうようこうわん【特定重要港湾】
重要港湾のうち、外国貿易上特に重要な港湾として政令で定めるもの。 [補説]平成23年(2011)の港湾法改正に伴い名称が国際戦略港湾および国際拠点港湾に変更された。
とくていしょうけい【特定承継】
他人の権利を個々に承継すること。売買などによる権利の取得など。→包括承継
とくていしょうとりひきほう【特定商取引法】
《「特定商取引に関する法律」の略称》訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)・特定継続的役務 (えきむ) 提供(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室)・業務提供誘引販売取引(収入が得られると仕事を紹介し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引)・訪問購入の7業態につき、取引の公正、購入者の保護を目的とした法律。昭和51年制定の「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」を平成12年(2000)に改正・改称したもの。特商法。
とくていしんしょびん【特定信書便】
信書便の分類の一。民間事業者が利用者のニーズに応じて多様な信書集配サービスを提供するもので、事業参入には、長さ・幅・厚さの合計が73センチ超または重量4キロ超の大型信書の取り扱い、3時間以内での配達、料金800円超の高付加価値サービスのいずれかに該当する役務を提供する必要がある。→一般信書便
とくていせんびきこぎって【特定線引小切手】
小切手の表面に2本の平行線が引かれ、その線の中に特定の銀行名が記載してある線引小切手。