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けいばいとうぼうがいざい【競売等妨害罪】
偽計または威力により、公の競売や入札の公正を妨害する罪。また、談合によって落札者・落札価格などを決める罪。刑法第96条の3が禁じ、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。
けいばいほう【競売法】
民法または商法の規定により、動産や不動産の競売をする場合に、その手続きを規定した法律。明治31年(1898)制定。昭和54年(1979)民事執行法に吸収されて廃止。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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