出典:gooニュース
相続対策で子どもに贈与しようと考えています。贈与にはさまざまな特例があると友人から聞いたのですが、有利な特例制度があれば教えてください
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、18歳以上の子や孫などが父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、マイホームの取得等に充てるための金銭の贈与を受けて翌年3月31日までに新築等を行い、居住した場合には贈与を受けた金銭について一定金額(省エネ等住宅は1000万円、それ以外は500
生前に贈与を受けるよりも「税金」は安いのでしょうか?
祖父が贈与するよりも、遺贈の形で孫へマンションを渡した方が孫の税負担は軽くなるでしょうか。今回は、贈与と遺贈、相続の違いや、1億円のマンションを贈与されたときと遺贈されたときの税額などについてご紹介します。贈与・遺贈・相続の違いとは 贈与とは、本人と受け取る方がお互いに贈与と認識している状態で、本人から財産を無償で贈られることです。
相続税対策として子どもたちへの贈与を検討しています。無駄遣いしないように、子ども名義の銀行口座を開設し、通帳と印鑑は私が保管してもいいですか?
したがって、子どもに贈与する場合、子どもがその事実を知らないと贈与は成立しません。つまり、親が子ども名義の銀行口座を開設し、通帳と印鑑を保管している状態で入金しても贈与は成立しません。 名義預金と認定されないためには、以下の対応をとりましょう。 (1) 毎回、贈与契約書を作成して、署名・捺印をする。
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