出典:青空文庫
・・・ろそろ不安になった。遺言、――と云う考えも頭へ来た。「浅川の叔母・・・ 芥川竜之介「お律と子等と」
・・・「それはトックの遺言状ですか?」「いや、最後に書いていた詩です。・・・ 芥川竜之介「河童」
・・・お前たちの母上の遺言書の中で一番崇高な部分はお前たちに与えられた・・・ 有島武郎「小さき者へ」
出典:gooニュース
もめる大半は遺言書がないのが原因 万全を期すには公正証書遺言がお勧め【失敗から学ぶ おきなわ不動産相続(10)】
そんな悲しい相続にならないためにも、やはり遺言書の作成を強くお勧めします。 遺言書作成を家族の目標に 遺言書には実際利用されている方法で「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。 「自筆証書遺言」はご自身の直筆で書き上げる遺言書であり、書式や内容に不備がなければ法的に有効となります。
「争族」にならないように自筆証書遺言を書こうと思いますが、失くしてしまうかもしれないと心配です。どこに保管しておけば安心ですか?
■自筆証書遺言を作った人の住所地を管轄する自筆証書遺言保管制度を行っている遺言書保管所 ■自筆証書遺言を作った人の本籍地を管轄する自筆証書遺言保管制度を行っている遺言書保管所 ■自筆証書遺言を作った人が所有する不動産の所在地を管轄する自筆証書遺言保管制度を行っている遺言書保管所
遺言書を書いておいても、相続のときに見つけてもらえるのでしょうか? 後から「見つけた!」と気づいたらどうなるのでしょうか?
遺言書について生前は伏せておきたい場合は、 自筆証書遺言書保管制度を活用する方法があります。自筆証書遺言書保管制度とは、遺言書保管官が遺言書を自筆証書遺言の法的に定められた形式に適合するかチェックしたうえで、原本と画像データを法務局で長期間保管してくれる公的な制度です。
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