しょうがいしゃこようそくしんほう【障害者雇用促進法】
《「障害者の雇用の促進等に関する法律」の略称》障害者の職業リハビリテーションや雇用・在宅就業の促進について定めた法律。民間企業・国・地方公共団体に一定割合の障害者を雇用することなどを義務付けている。昭和35年(1960)施行。→障害者雇用率
しょうがいしゃこようのうふきんせいど【障害者雇用納付金制度】
法定の障害者雇用率を達成していない事業主から徴収する納付金。常用雇用者が200人(平成27年度からは100人)を超す企業が対象。納付金を財源として、障害者を多く雇用している企業に調整金・報奨金が支給される。
しょうがいしゃこようりつ【障害者雇用率】
常用雇用者数に対する障害者の割合。障害者雇用促進法に基づいて、民間企業・国・地方公共団体は所定の割合以上の障害者を雇用することが義務付けられている。法定雇用率。 [補説]障害者雇用率は政令で定められ、少なくとも5年ごとに見直される。
しょうがいしゃしゅうぎょうせいかつしえんセンター【障害者就業生活支援センター】
障害者の職業的自立を図るために、地域の関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着するための支援、日常生活や地域生活に関する助言などを行う施設。障害者雇用促進法に基づいて、都道府県知事が指定した社会福祉法人・NPO法人などが運営する。
しょうがいしゃしょくぎょうカウンセラー【障害者職業カウンセラー】
障害者に対する職業リハビリテーションに従事する、高齢・障害・求職者雇用支援機構の専門職員。障害者雇用促進法に基づいて障害者職業センターに配置され、職業能力の評価、職業選択の相談、就業に向けた訓練・講習などを行う。また、障害者を雇用する事業主に対して、相談・情報提供・助言などの支援を行う。
しょうがいしゃしょくぎょうセンター【障害者職業センター】
障害者の職業的自立を促進・支援するため、高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営する施設。障害者雇用促進法に基づいて、職業リハビリテーションの実施・助言・援助などを行う。障害者職業総合センター・広域障害者職業センター・地域障害者職業センターの3種類がある。
しょうがいしゃしょくぎょうそうごうセンター【障害者職業総合センター】
高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営する障害者職業センターの一。職業リハビリテーション関係施設の中核機関として、調査研究・支援技術の開発・人材育成などを行う。
しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう【障害者職業能力開発校】
障害者を対象に、障害の特性に応じた職業訓練を行う公共職業能力開発施設。職業能力開発促進法に基づいて国・都道府県が設置するもので、全国に19校ある。
しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう【障害者虐待防止法】
《「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の略称》家庭・福祉施設・職場等での障害者に対する虐待の防止を目的とする法律。平成23年(2011)成立。平成24年(2012)10月施行。養護者・施設職員・職場の上司による身体的・心理的・性的・経済的虐待や放置といった行為が障害者虐待にあたり、発見した人は市町村や都道府県に通報しなければならない。対応窓口として各地方自治体に市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利擁護センターが設置され、市町村は家庭に立ち入り調査を行うことができる。
しょうがいしゃそうごうしえんほう【障害者総合支援法】
《「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称》障害のある人が、住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活を送るために必要な支援を総合的に行うことを定めた法律。同法による支援は、障害福祉サービスを含む自立支援給付と、各市町村が地域の特性や状況に応じて行う地域生活支援事業に大別される。平成17年(2005)年、障害者自立支援法として制定。平成24年(2012)に改正・改題。平成25年度(2013)から難病のある人も同法の対象に含められた。