《Acquisition and Cross-Servicing Agreement》
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1 米国軍が同盟国の軍隊との間で物資や役務の相互利用を行う枠組みを定める二国間協定の米国内法上の名称。物品役務相互提供協定。
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2 1の日米間の協定。日米間では平成8年(1996)、日米共同訓練・国連平和維持活動(PKO)・人道的国際救援活動を対象とする日米物品役務相互提供協定を締結。平成11年(1999)、周辺事態に対応する活動も対象に加えられた。正式名称は「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」。日米間では、武力攻撃事態・武力攻撃予測事態の場合のみ弾薬を提供できるが、武器は対象外。日米物品役務相互提供協定。
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3 日本の自衛隊と豪州国防軍との間で物品や役務を相互に提供するための枠組み。平成22年(2010)締結。共同訓練・PKO・人道的国際救援活動・大規模災害への対処・緊急事態における自国民の輸送等を対象とし、武器・弾薬の提供は実施しないとしている。正式名称は、「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定」。日豪物品役務相互提供協定。