ピーケーオーきょうりょくほう【PKO協力法】
《「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の通称》PKO(国連平和維持活動)や人道的な国際救援活動に協力するために制定された国内法。平成4年(1992)成立。自衛隊を紛争国に海外派遣する根拠法となる。国連平和維持活動協力法。国際平和協力法。→国際緊急援助隊
ピーケーオーほけん【PKO保険】
⇒国連平和維持活動傷害保険
ピーケーオーごげんそく【PKO五原則】
自衛隊がPKO(国連平和維持活動)に参加する際の条件。(1)紛争当事者間で停戦合意が成立していること、(2)当該地域の属する国を含む紛争当事者がPKOおよび日本の参加に同意していること、(3)中立的立場を厳守すること、(4)上記の基本方針のいずれかが満たされない場合には部隊を撤収できること、(5)武器の使用は要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること、の5項目で、それぞれPKO協力法に盛り込まれている。PKO参加五原則。