にちべいあんぜんほしょうじょうやく【日米安全保障条約】
昭和26年(1951)9月、サンフランシスコ講和条約調印と同時に日米間で締結された条約。日本の安全を保障するため、米軍の日本駐留などを定めた。昭和35年(1960)新条約に改定され、軍事行動に関して両国の事前協議・相互協力義務などが新たに加えられた。期限は10年で、それ以後は通告後1年で廃棄できる。昭和45年(1970)から自動延長されている。正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」。安保条約。 [補説]全10条からなり、第5条と第6条が重要。第5条各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。第6条日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
にちべいぎょうせいきょうてい【日米行政協定】
日米安全保障条約第三条に基づき、昭和27年(1952)に締結された在日米軍に関する細目協定。施設の提供、出入国・裁判管轄権などについて詳細に規定した。同35年、日米地位協定として継承。
にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく【日米修好通商条約】
安政5年(1858)江戸幕府と米国との間で結ばれた通商条約。日米和親条約で既に開かれていた箱館のほか、神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港(ただし開港となっていた下田は鎖港となる)、公使の交換、江戸・大坂の開市、開港場の外国人居留地の設定、自由貿易の原則を認めたが、領事裁判権を規定し、関税自主権を否定するなど、日本側に不利な不平等条約であった。その後、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同等の条約を調印。→安政の仮条約
出典:gooニュース
北朝鮮の衛星打ち上げ、非難の日米欧と擁護の中露…国連安保理で一致した対応取れず
【ニューヨーク=金子靖志】国連安全保障理事会は5月31日、北朝鮮による弾道ミサイル技術を使った「軍事偵察衛星」の打ち上げを受けた緊急会合を開いた。5月27日に失敗に終わった打ち上げを米欧や日本が非難したのに対し、中露は米国の軍事演習などに責任を転嫁したため、一致した対応はとれなかった。 米国のロバート・ウッド国連代理大使は会合で、「北朝鮮が2022年以降に発射した弾道ミサイル
日米韓、調整組織設置へ 安全保障や経済分野で協力強化
【ワシントン共同】日米韓3カ国は5月31日、ワシントン近郊で外務次官協議を開き、台湾海峡や東・南シナ海で威圧的行動を強める中国や、ロシアと連携して核・ミサイル開発を進める北朝鮮への対応を協議した。キャンベル米国務副長官は協議に先立ち、安全保障や経済分野での協力強化に向けて調整する事務局組織を設置すると表明した。
北朝鮮、偵察衛星発射を正当化 日米韓と中ロ応酬、安保理
今回も日米韓と中ロの対立が浮き彫りになった。 会合で北朝鮮の金星国連大使は、安保理は北朝鮮だけを問題視する「時代錯誤で恥ずべき慣行を繰り返している」と主張した。
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