だいさん‐しゃ【第三者】
当事者以外の人。その事柄に直接関係のない者。
だいさんしゃ‐いいんかい【第三者委員会】
⇒第三者機関
だいさんしゃ‐きかん【第三者機関】
企業・組織などが、責任説明を果たし、透明性を確保するために設置する合議制の組織。公正・中立な専門家によって構成され、調査・評価・提言などを行う。犯罪・法令違反あるいは社会的非難を招くような不正行...
だいさんしゃきょうわい‐ざい【第三者供賄罪】
公務員が特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼(請託)され、第三者への賄賂を供与させたり、その要求・約束をしたりする罪。刑法第197条の2が禁じ、5年以下の懲役に処せられる...
だいさんしゃ‐しっこう【第三者執行】
債権者をだます目的で、債務者が第三者と共謀して自己の財産の差し押さえをさせること。強制執行を免れるための悪質な手段の一。三者執行。