[名](スル)
  1. 対立する双方の間に立って争いをやめさせること。仲裁。「いさかいを—する」

  1. 紛争当事者の間に第三者が介入して、双方互譲合意のもとに和解させること。民事調停・家事調停など。

  1. 労働争議に際し、労働委員会に設けられる調停委員会が労使双方の主張を聞いて調停案を作成し、その受諾勧告して争議解決を図ること。→斡旋 (あっせん) 仲裁

[社会]の言葉

[法律]の言葉

出典:gooニュース

出典:青空文庫

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。