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裁判員制度による裁判方式の一。複数事件起訴された容疑者の裁判事件によって分離し、審理順に裁判員を選任有罪無罪かを判断する。裁判官は全審理を担当し、最終審理の裁判員は裁判官とともに量刑決定に当たる。平成19年(2007)5月に裁判員法改正されて導入が決まった。

[補説]裁判員の任期を短くするための措置複雑に入り組んだ事件には適用されない。
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