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かつて刑務所拘置所において、規律違反した被収容者に科した懲罰の一つ。2か月以内罰室に閉じ込めておく軽屏禁と、7日以内暗室に閉じ込め寝具を与えない重屏禁とがあった。現在は行われていない。

[補説]現行刑事収容施設法では、懲罰の一つとして、30日以内(特に情状が重い場合は60日以内)の間、居室内で謹慎させる「閉居罰」が設けられている。
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