ろうれいきそねんきん【老齢基礎年金】
国民年金に加入し、一定期間保険料を納付した被保険者が一定年齢に達したとき給付される年金。支給を受けるには、原則として保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要となり、支給開始はおおむね65歳。→公的年金 →老齢厚生年金 [補説]同じ国民年金の障害基礎年金(障害年金)・遺族基礎年金(遺族年金)と併称するときなどに、単に「老齢年金」ということもある。
ろうれいこうせいねんきん【老齢厚生年金】
厚生年金保険に加入して保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格のある被保険者が退職して一定年齢(一般に65歳)に達したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金(経過措置で65歳以前に支払われる場合もある)。賃金報酬に比例した額が給付される。→公的年金 →障害厚生年金 →遺族厚生年金
ろうれいねんきん【老齢年金】
1 国民年金・厚生年金保険で、被保険者が一定年齢に達したときや一定年齢で退職したときに支給される年金。公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される老齢基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される老齢厚生年金(共済組合の場合は退職共済年金という)(2階部分)とがある。老後の生活保障を目的とする。 2 特に、国民年金の「老齢基礎年金」のこと。同じ国民年金の障害年金(障害基礎年金)・遺族年金(遺族基礎年金)と併称するときに用いる語。
出典:gooニュース
【どうなる年金財政検証】在職老齢年金廃止なら注目すべき「毎年約1万円ずつ年金を増やせる仕組み」
これまでは働き続けて年金を増やしても、それにより在職老齢年金のカット基準に達してせっかく増えたぶんが支給停止になる可能性があった。在職老齢年金が廃止されれば、本来受け取れるはずの年金がフルで受給できることになる。北村氏が続ける。 「働いていると毎年、年金額に反映されてお得ですよ、という仕組みにしてきたわけです。次の改正でも、65歳以降も働いたほうがいい、という流れを作る狙いでしょう。
特別支給の老齢厚生年金の申請を忘れていた場合、5年以内なら請求できるらしいですが、その時44年特例部分ももらえるのでしょうか?
528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働いた人が、60代前半で退職した場合、65歳以降からもらえる「老齢基礎年金・老齢厚生年金の合計額」とほぼ同額の「特別支給の老齢厚生年金」が受給できる制度です。
64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能ですか?
65歳から受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に、もしくは一緒に繰り下げすることができます。ただし65歳になる前に要件を満たす人がもらえる特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ制度の対象ではありません。64歳到達の受給開始年齢に達した以降に、速やかに「特別支給の老齢厚生年金」の請求をしましょう。
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