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辞書
1 人を捕らえて無理に連れていくこと。
「重役や代議士の—されるのを痛快だ痛快だと評していたが」〈漱石・それから〉
2 (勾引)裁判所が被告人・被疑者・証人などを強制的に一定の場所に引致し留め置く裁判およびその執行。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
こういんじょう【勾引状】
裁判所が被告人などを勾引するために発する令状。
出典:青空文庫
・・・庵だわ、中にゃあお前勾引をしかねねえような奴等が出入をすることが・・・ 泉鏡花「葛飾砂子」
・・・自分にかかり、自分は拘引される、お政と助は拘引中に病死するなど又・・・ 国木田独歩「酒中日記」
・・・に三十間堀の警察署に拘引せられたという事であった。これを聞いて、・・・ 永井荷風「申訳」
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