じょうじょうかんてい【情状鑑定】
犯罪者について、犯罪の動機や原因を本人の性格や知能、さらに生いたちにまでさかのぼって分析すること。臨床心理士や精神科医が担当し、面接や心理テストを行って鑑定する。量刑判断の参考にされる。→精神鑑定
じょうじょうしゃくりょう【情状酌量】
[名](スル)刑事裁判において、同情すべき犯罪の情状をくみ取って、裁判官の裁量により刑を減軽すること。「—する余地がある」
じょうじょうしょうにん【情状証人】
刑事事件の裁判で、刑の量定にあたって斟酌 (しんしゃく) すべき事情を述べるために公判廷に出廷する証人。弁護側の場合、被告人の家族や知人などが寛大な処分を求めて被告人に有利な事情を述べ、検察側の場合、被害者や遺族が量刑に反映されるよう被害感情を強く訴えることが多い。