1. 君主に代わって政治を執り行うこと。また、その人。

  1. 昔、天皇が幼少または女帝などのとき、代わって政治を行うこと。また、その職。元来皇族が任ぜられたが、平安前期、清和天皇幼少のために藤原良房が任ぜられて人臣の摂政が始まった。

  1. 天皇が未成年(満18歳未満)のとき、または精神身体重患重大な事故によって国事行為をみずから行えないとき、天皇の名で国事行為を行う人。皇室典範により、一定の順序成年皇族が任ぜられる。

出典:青空文庫

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