治りにくい病気。→特定疾患指定難病

[補説]難病医療法では「発病機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養必要とすることとなるもの」と定義している。

出典:青空文庫

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