出典:gooニュース
遺言書を書いているのですが、「遺留分」を無視して配分を決めても問題ないでしょうか?実際に相続が発生したとき、遺産がどうなるのか心配です。
遺留分を無視(侵害)した遺言書はどうなる? 遺留分を無視(侵害)した遺言書であっても作成自体は問題なく、形式などに不備がなければ、遺言書は法的に有効なものとなります。 ただし、法的に有効な遺言書であっても、遺留分が侵害されている場合は、相続人は遺留分を請求することができます。
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長嶋一茂、母の遺言で鹿児島・知覧に噴水を設置も現地訪れず…先に訪問の石原良純驚がく「まだ行ってないの?」
水辺っていうのは噴水のことなんだね」と続けると、「お袋が亡くなったのは2007年なんだけど、その遺言を忘れていてさ。急に2020年くらいに思い出して、その年の6月に鹿児島に行って、知覧の(博物館の)館長に話をして『寄付をさせていただきたい』と。『ウチのお袋の遺言で噴水を作りたい』って。みんなで作りましょうって話になって。
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出典:青空文庫
・・・ろそろ不安になった。遺言、――と云う考えも頭へ来た。「浅川の叔母・・・ 芥川竜之介「お律と子等と」
・・・「それはトックの遺言状ですか?」「いや、最後に書いていた詩です。・・・ 芥川竜之介「河童」
・・・お前たちの母上の遺言書の中で一番崇高な部分はお前たちに与えられた・・・ 有島武郎「小さき者へ」