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《「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の略称》薬物犯罪により得た収益を没収することにより、規制薬物に関する不正行為を防止するために定められた法律。麻薬新条約の批准必要な国内法整備のため、平成3年(1991)に制定された。→薬物四法

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