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風説の流布偽計により、他人の業務妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪

[補説]この場合業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。
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