業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。業務上過失致死傷罪。業務上過失致死罪。業務上過失致傷罪。業務上過失傷害罪。
[補説]この
場合の
業務とは、職業上の
活動に限らず、社会生活において
反復・
継続して行う
活動のこと。自動車で、
故意に
危険な
運転をして人を
死傷させた
場合は、
危険運転致死傷罪が
適用される。→
業務2