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辞書
1 律令制で、位階によって衣服の色が定められ、相当する位階より上位の色の着用が禁じられたこと。また、その色。
2 天皇や皇族などの衣服の色で、臣下の着用が禁じられたもの。黄櫨染 (こうろぜん) ・青・赤・黄丹 (おうに) ・深紫 (ふかむらさき) ・深緋 (ふかひ) ・深蘇芳 (ふかすおう) の7色。
3 有文 (うもん) の綾織物、また、霰地 (あられじ) に窠 (か) の紋のある表袴 (うえのはかま) の着用が禁じられたこと。
4 「禁色宣下 (せんげ) 」の略。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
きんじきせんげ【禁色宣下】
禁色の着用を許可する宣旨を下すこと。
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