出典:gooニュース
公金28万円など着服した職員を懲戒免職 長崎・新上五島町
長崎県新上五島町は7日、公金28万4千円と職員互助会費214万6千円を着服したとして、総務課の男性主査(34)を6日付で懲戒免職処分にしたと発表した。被害額は弁償されており、刑事告訴はしないという。 町によると、公金について元職員は昨年10月~今年1月、職員向け保険の団体加入で保険会社からもらう委託料を自分のものにした。本来は雑入として収納しなければならなかった。
公金や互助会費243万円着服 新上五島町職員を懲戒免職 長崎県
長崎県新上五島町は7日、公金や町職員互助会費計243万円を着服したとして、互助会の会計担当だった町総務課男性主査(34)を懲戒免職にしたと発表した。処分は6日付。 同町によると、男性は2022年4月から同課に勤務。24年10月~25年1月にかけて、町の雑収入に収めるべき計28万4千円と、24年6~11月に互助会費計214万6千円を着服した。
公金や互助会費243万円「借金返済と生活費に充てた」役場総務課の男性主査が着服で免職《長崎》
新上五島町は、公金と職員の互助会費あわせて240万円あまりを着服したとして、総務課の男性主査を懲戒免職処分としました。6日付けで懲戒免職処分となったのは、新上五島町総務課の34歳の男性主査です。
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