こう‐つう〔カウ‐〕【交通】
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    [名](スル)
    人・乗り物などが行き来すること。通行。「―のさまたげになる」「人が―するのを許さない区域」「―止め」
    運輸機関・通信機関により、人・物資などの輸送・移動をすること。「―の要衝」「海上―」
    人と人とのつきあい。意思の伝達。
こうつうあんぜん【交通安全】
交通事故の防止に努め、安全を図ること。特に、自動車やオートバイ、自転車などによる事故を防ぐこと。「―週間」
こうつういじ【交通遺児】
交通事故で片親または両親を亡くした子供。
こうつういはん【交通違反】
道路交通法などの交通関係法規に違反すること。
こうつうか【交通禍】
交通事故による災難。
こうつうきかん【交通機関】
運輸・通信に関する機関の総称。鉄道・航空機・船舶・自動車および道路・橋梁などと、電信・電話・郵便などの施設。多く、運輸施設をいう。
こうつうきせい【交通規制】
都道府県公安委員会が道路の交通に制限を加えること。
こうつうきっぷ【交通切符】
道路交通法違反事件の迅速な処理のために設けられた書面。交通違反のうち同法の「反則行為」に該当しないより重度の違反行為に対して交付される。三者即日処理方式と呼ばれる略式手続きに必要な書類となる。昭和38年(1963)実施。赤切符。
[補説]道路交通法の「反則行為」に該当する比較的軽微な交通違反に対しては、交通反則切符(青切符)が交付される。
こうつうぎんこう【交通銀行】
中国、清末の1908年、北京に設立された銀行。交通部所管の資金の経理を目的としたが、中央銀行中国銀行とともに、その発行銀行券法定貨幣として通用した。1928年本店を上海(シャンハイ)に移転。
こうつうけいさつ【交通警察】
交通による危険を防止し、その安全・円滑を図るための警察。陸上交通警察・水上交通警察・航空警察などがある。
こうつうさいがいほしょうとくやく【交通災害保障特約】
自動車保険における特約の一つ。被保険者が交通事故によって死亡または身体に障害を受けた場合に保険金が支払われるもの。また、事故により入院した場合は入院日数に応じて保険金が支払われる。
こうつうさいばんしょ【交通裁判所】
交通切符三者即日処理を行う簡易裁判所の通称。同じ庁舎内に警察検察裁判の施設と職員が配置されている。
こうつうじけんそっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続(き)】
道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官の請求により、簡易裁判所公判前に即決裁判で一定の処分ができる制度。現在は、三者即日処理方式による略式手続きで処理され、交通事件即決裁判は行われていない。
こうつうじこ【交通事故】
交通機関に関する事故。鉄道・自動車・航空機・船舶などの事故と、それによる人・物件などの災害。主に自動車による事故や災害をいう。
こうつうじごく【交通地獄】
交通量が異常に多く、何かのはずみで簡単に事故が発生しそうな状態をたとえていう語。
交通渋滞や通勤・通学時間帯の電車のひどい混雑などをたとえていう語。
こうつうじこしょうがいほけん【交通事故傷害保険】
交通事故や建物・乗り物火災などによるけがの治療費などを補償する保険。
こうつうじこしょうめいしょ【交通事故証明書】
交通事故の発生を証明する文書。日時・場所・当事者の氏名や住所・車種・車両番号・自賠責保険の契約保険会社名・証明番号・事故の類型などが記載され、自賠責保険や任意保険の保険金請求などで必要となる。事故証明書。
[補説]交通事故証明書は事故発生の事実についての証明であって、事故原因・損害の程度・過失の有無などを証明するものではない。
こうつうしゃだん【交通遮断】
一定区域の通路の交通を遮断すること。
こうつうじゅうたい【交通渋滞】
道路が混雑して車の流れがわるくなること。
こうつうじゅんさ【交通巡査】
交通整理をする巡査。
こうつうしょうがいそうごほけん【交通傷害相互保険】
被保険者が交通事故または建物の火災によって死亡または傷害を被った場合に保険金が支払われる積立型損害保険。被保険者を一人にしたり家族全員にしたりすることができる。保険期間が満期になると一定額の満期返戻金がある。
こうつうぜい【交通税】
こうつうせいり【交通整理】
事故を防止し交通を円滑にするために、人や車などを整理・誘導すること。
(比喩的に)複雑に入り組んだ事柄を整理して分かりやすくすること。「膨大な証拠と反証の―をする」
こうつうせんそう【交通戦争】
交通事故による死者が増加し続け、社会問題となっている状態をたとえていう語。
こうつうなん【交通難】
交通手段が乏しくて難儀をすること。
交通機関が混雑して、通行が自由にならないこと。
こうつうはくぶつかん【交通博物館】
東京都千代田区神田須田町にあった、交通関係の博物館。鉄道・道路・海運・航空などの参考品を公開していた。大正10年(1921)公開の鉄道博物館が前身で、昭和23年(1948)改組改称。収蔵品が増え、手狭になったことから平成18年(2006)5月に閉館。同19年10月、展示品などが継承され、さいたま市に鉄道博物館が開館した。
こうつうバリアフリーほう【交通バリアフリー法】
《「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した円滑化の促進に関する法律」の通称》高齢者・身体障害者が公共交通機関を利用して移動する際の利便性・安全性を向上させるために、駅などの施設や車両および周辺の道路・広場などのバリアフリー化を一体的に推進することを定めた法律。平成12年(2000)施行。平成18年(2006)、同法とハートビル法を統合したバリアフリー新法が施行された。
こうつうはんそくきっぷ【交通反則切符】
比較的軽微な交通違反行為をした運転者等に交付される書類。30キロ未満(高速道路は40キロ未満)の速度超過・信号無視・駐停車違反など、道路交通法で「反則行為」として規定された違反行為が対象。違反者は、所定の期日までに反則金を納付すれば、公訴を提起されない。青切符。→交通反則通告制度
[補説]道路交通法の反則行為に該当しない、より重度の違反行為の場合は、交通切符(赤切符)が交付され、刑事処分が科される。
こうつうはんそくきんせいど【交通反則金制度】
こうつうはんそくつうこくせいど【交通反則通告制度】
比較的軽い交通違反に関して、違反者に一定の反則金を納めさせることで、刑事訴追をしないことにする制度。反則金は罰金や科料のような刑罰ではないので前科にならない。交通反則金制度。
こうつうひ【交通費】
ある場所へ行くために乗る鉄道・バス・航空機などの費用。足代(あしだい)
こうつうまひ【交通麻痺】
悪天候や事故・混雑などのために、交通の機能が停止状態になること。
こうつうもう【交通網】
各種の交通機関が発達して、網の目のように縦横に通じていること。「―の発達」
こうつうろ【交通路】
交通のための道。道路・水路・航空路・通信施設などにもいう。
提供元:「デジタル大辞泉」凡例

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