けい‐ほう【刑法】
1 犯罪人を罰するおきて。 2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
けい‐ほう【軽砲】
口径105ミリ以下の比較的小型の大砲。⇔重砲。
けい‐ほう【警報】
災害・危険が迫ったことを伝えて、注意・準備を人々に促すこと。また、その知らせ。「洪水—が出る」「—が解除される」→気象警報
けいほう‐き【警報器】
危険が迫っていることや異常が発生していることを、ベルや発光装置で知らせる機器。
けい‐ほうてん【刑法典】
「けいほう(刑法)2」の狭義の刑法に同じ。明治41年(1908)に施行され、六法全書に「刑法」の名称で収録されている法律。一般刑法。普通刑法。
けいほう【刑法】
criminal law; the penal code刑法上のcriminal/penal刑法違反a penal offense刑法学criminal jurisprudence
けいほう【刑法】
criminal [penal] law
けいほう【警報】
a warning警報を出すgive 「an alarm [a warning]/sound an alarm空襲警報an air-raid warning暴風警報を発する[が出ている]issu...
けいほう【警報】
warning;alert;alarm
けいほうしすてむ【警報システム】
a warning system