こく‐せき【国籍】
1 国家の所属員としての資格。「—を取得する」「二重—」 2 航空機・船舶などが一定の国に所属する資格。「—不明の潜水艦」
こくせき‐さいばんかん【国籍裁判官】
国際司法裁判所に付託された紛争を処理する法廷に臨時に出席することを認められる、紛争当事国の国籍を有する裁判官。
こくせき‐の‐かいふく【国籍の回復】
⇒再帰化
こくせき‐の‐ていしょく【国籍の抵触】
一人の人が同時に2か国以上の国籍を持ったり、どこの国籍をも持たなかったりすること。前者を国籍の積極的抵触または重国籍、後者を国籍の消極的抵触または無国籍という。国籍の衝突。
こくせき‐ほう【国籍法】
日本の国籍の取得および喪失に関して規定している法律。明治32年(1899)公布、昭和25年(1950)全面改正。