しょうねん‐いん【少年院】
家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院の後身で、昭和23年...
しょうねんいんしゅうよう‐じゅけいしゃ【少年院収容受刑者】
懲役または禁固の言い渡しを受けて、少年院に収容される、16歳未満の少年。16歳に達するまでの間、少年院で矯正教育を受ける。居室・教室等は、保護処分により収容されている少年とは別になる。
しょうねんいん‐ほう【少年院法】
少年院・少年鑑別所の設置・種類・管理、および収容者の処遇・教育などの基本原則を規定する法律。昭和23年(1948)成立。少年犯罪の低年齢化・凶悪化にともなって平成19年(2007)に改正。少年院...