り‐こん【離婚】
[名](スル)夫婦が生存中に法律上の婚姻関係を解消すること。日本では、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四種がある。 [補説]書名別項。→離婚
りこん【離婚】
色川武大の短編小説。昭和53年(1978)発表。同年、第79回直木賞受賞。
りこん‐げんいん【離婚原因】
裁判上の離婚の訴えを提起することのできる一定の事由。→裁判離婚
りこんご‐さんびゃくにちもんだい【離婚後三百日問題】
民法の規定により、離婚後300日以内に生まれた子は、たとえ前夫ではない男性の子であっても、戸籍上は前夫の子となることから生じる諸問題。母親が出生届を出さず、子供が無戸籍となることなど。
りこん‐とどけ【離婚届】
協議離婚を成立させるため、または調停・審判・裁判による離婚の成立を報告するための戸籍上の届け出。