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辞書
りょう‐じ【領事】
外国において、自国の通商促進や自国民の保護、その他の証明事務などの業務を行う国家機関。専任領事と名誉領事とがあり、階級としては、総領事・領事・副領事の区別がある。領事官。
りょうじ‐かん【領事館】
領事が駐在国でその職務を行う役所。
りょうじかんけい‐ウィーンじょうやく【領事関係ウィーン条約】
⇒ウィーン条約
りょうじかんけい‐じょうやく【領事関係条約】
りょうじ‐さいばん【領事裁判】
領事が、本国法に基づいて、その駐在国にいる自国民の裁判を行う制度。19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア諸国などで行ったが、今日では廃止された。
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りょうじ【領事】
a consul総領事a consul general副領事a vice-consul駐日フランス領事a French consul (stationed) in Japan領事館a consu...
りょうじかん【領事館】
a consulate
りょうじかんいん【領事館員】
a member of the staff of a consulate;〔総称〕the consular staff