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ふざいしゃざいさん‐かんりにん【不在者財産管理人】
家庭裁判所の選任を受けて、行方不明になった人の財産を管理・保存する人。家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産の分割や売却を行うこともできる。→相続財産管理人
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