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ほう‐の‐ばんにん【法の番人】
法秩序の維持を担う機関や人。警察・検察や司法機関である裁判所などを指す。 [補説]行政府内では、内閣法制局が政府の活動の法的妥当性を担保する役割を担うことから法の番人とされる。