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労働者が使用者との交渉対等の立場に立つことを促進することによって、労働者の地位向上させることを目的とする法律労働三権を具体的に保障し、労働組合・不当労働行為労働協約労働委員会などについて規定昭和20年(1945)制定、同24年全面改正。労組法。

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