出典:gooニュース
ネットで春名風花さんの名誉を毀損 投稿の男性に賠償命令 横浜地裁
藤沢孝彦裁判長は名誉毀損(きそん)などにあたると認め、男性に計約380万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2015年4月以降、6年以上にわたり、ツイッター(現X)やブログで、春名さんや母親に関する投稿を続けた。
アミューズ、名誉毀損について注意喚起。リポストは違法との過去の判決を持ち出す「法的責任が発生」
名誉毀損(きそん)について説明しました。
星野源の所属事務所“名誉毀損ツイート”拡散に注意喚起「法的責任が発生することも」【騒動の時系列】
同日未明にSNSで広まる、星野への“憶測”について真っ向から否定したが、新たに“名誉毀損ツイート”の拡散をめぐって注意喚起を行った。 投稿では「当社とは無関係の名誉毀損事件についてですが、東京高等裁判所が、2022年11月10日、名誉毀損ツイートをリツイート(現在の「リポスト」)することがその事案においては違法であるとの判決を出しました。
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