ろうれいきそねんきん【老齢基礎年金】
国民年金に加入し、一定期間保険料を納付した被保険者が一定年齢に達したとき給付される年金。支給を受けるには、原則として保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要となり、支給開始はおおむね65歳。→公的年金 →老齢厚生年金 [補説]同じ国民年金の障害基礎年金(障害年金)・遺族基礎年金(遺族年金)と併称するときなどに、単に「老齢年金」ということもある。
ろうれいこうせいねんきん【老齢厚生年金】
厚生年金保険に加入して保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格のある被保険者が退職して一定年齢(一般に65歳)に達したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金(経過措置で65歳以前に支払われる場合もある)。賃金報酬に比例した額が給付される。→公的年金 →障害厚生年金 →遺族厚生年金
ろうれいねんきん【老齢年金】
1 国民年金・厚生年金保険で、被保険者が一定年齢に達したときや一定年齢で退職したときに支給される年金。公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される老齢基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される老齢厚生年金(共済組合の場合は退職共済年金という)(2階部分)とがある。老後の生活保障を目的とする。 2 特に、国民年金の「老齢基礎年金」のこと。同じ国民年金の障害年金(障害基礎年金)・遺族年金(遺族基礎年金)と併称するときに用いる語。
出典:gooニュース
特別支給の老齢厚生年金が63歳からもらえるのですが、65歳になる直前に申請した場合は、さかのぼって支給される?
老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金はさかのぼって受給できるのかについてです。
遺族年金を受けると「老齢年金」が減る? 65歳以降の年金受給の真実とは
遺族年金と老齢年金の関係 65歳以降は、遺族年金と老齢年金を同時に受給できます。ただし、受給額の調整が行われる場合があります。具体的には、老齢厚生年金の受給権がある場合は老齢厚生年金が優先的に支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給されます。
現在、給与所得を得ながら特別支給の老齢厚生年金を受給中。この年金は65歳になるともらえなくなるのですか?
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると支給が終わり、その後(65歳以降)は、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受け取ることになります。相談者は月々30万円の収入で働いているとのことですので、厚生年金に加入されていることと思います。
もっと調べる