• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

厚生労働大臣または都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事柄を調査審議する組織最低賃金法に基づいて、厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が設置されている。中央最低賃金審議会が毎年提示する最低賃金改定額の目安参考に、各地方最低賃金審議会が審議答申し、都道府県労働局長が最低賃金を決定する。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。